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生しょうゆ(安本和正さん)を応援したい
カタログ“1999年5月2週”
 学者として長年原発をなくす活動を続けてこられた久米三四郎先生より「島根1、2号機の運転差し止め訴訟原告、安本和正さん(家業は醤油屋)に電力会社から圧力がかかって醤油を不買されている。なんとか助けてあげられないか」との呼びかけがありました。
 安本和正さんは17年前から宍道湖の淡水化凍結の活動でも頑張ってこられていましたが、島根原発3号炉の予定地の下に活断層が見つかった事から、差し止め訴訟をなさることになり、その世話人になられました。すると今年になって電力会社が安本さんの取引先である弁当屋や旅館組合などに圧力をかけ始めたのです。こういった電力会社の汚い行為に対し、脱原発で頑張っている人を見殺しにはできないと考えています。
 オルターでは、すでに優れた醤油が4社から届いています。既存の生産者にもできるだけ迷惑をかけないで、安本さんを応援させていただくために、オルターでは今まで取扱っていない「生醤油」を御紹介させていただきたいと考えました。決して「もたれ込み」の受皿としてではなく、連帯のあかしとして取り組まさせていただきたいと思います。なお、安本さんは以前から、私達との古い仲間「松江たべものの会」(井口隆史代表・島根大教授)のグループと提携されてきました。

安本和正さん
安本産業(株)安本和正さんのマルヤ純正しょうゆ「生しょうゆ」
<原料>
大豆:遺伝子組み替え、ポストハーベストによる大量の農薬の残留の心配のない国産丸大豆、地元県産。但し、一昨年一部にオハイオ大豆(遺伝子組み替えしていないもの、NON−GMO)も使用。昨秋よりは佐賀県産大豆。
小麦:国産小麦(島根県産、山口県産)
塩:あらびき天日塩

2年間もろみで熟成。生しょうゆは火入れをせず、超精密ろ過機(クラレ、無菌ろ過膜、PVA系中空繊維膜)で酵母、一般細菌をとる。しょうゆの旨味成分に熟変性を与えないので、生しょうゆの豊かな風味と味わいが楽しめます。市販の醤油は先に塩味を感じ、遅れてから旨味が伝わってきますが、生醤油は先に旨味を感じ、後で塩味を感じます。煮物をしても、それぞれの素材の持つ固有の味、香りが引き立って、料理の仕上がりが美しくおいしいです。
 化学調味料など食品添加物や新みりんなど、一切使用しておりません。

市販のしょうゆの問題点
脱脂加工大豆
・・・原料大豆 外国産(遺伝子組み替え、ポストハーベスト、放射能汚染が心配、油をn−ヘキサン抽出)
小麦(ポストハーベスト農薬が心配な外国産)、
塩(高血圧になる公社塩)、
グルタミン酸ソーダー(脳障害)、
蛋白加水分解物(発がん性)、
水あめ(遺伝子組み替えトウモロコシの異性果糖)、
着色(カラメル)。
速醸法(7〜10日あるいは3ヵ月程度)のため、味が悪い。
 こういう醤油は一見安く見せかけているが、料理に使うと味が出ない為、塩味として多く使いすぎる為、かえって割高な醤油なのです。

安本和正さん 島根原発増設反対運動代表
 「3号炉は、どうしても止めなくてはならぬ」と力強く訴える安本和正さん。安本さんは「人生とはなんぞや」と苦悩し、大本教と出会った父親の生き方と、故出口王仁三郎聖師の教えを実践する大本教信者である。
 家業は創業して108年続く味噌・醤油の製造・販売業。父親が第2次大本事件で先祖が蓄えた財産を弁護費用に使い、無罪を勝ち取り信仰に奔走するなかで経済的にドン底となり「人間学を学ぶ」として高校を中退、醤油を売り歩く。
 1954年、26歳の時、第5福竜丸事件で原水禁運動に島根県団長として行進に参加。
 「護憲が大切、戦争のない世界、貧困のない社会をつくらなくてはならない。これこそ課題だ」と熱く語る。

●3号炉は絶対止める
 中海・宍道湖淡水化問題の時、漁業組合が保証金を返還して闘うことを聞き、共感して涙を流し、運動に参加。島根原発2号炉試運転の時期に、環境問題で「万教同根」の精神で宗教者の連帯組織として「21世紀宗教者の会」を組織し、現在、代表。
 島根原発は活断層の上にあり、いつ危険な事が起こるか分からない。「絶対に止めるという確信を持たなければ運動はできない」と語る。
 1995年に還暦を迎えて社長の座を譲り、余生を世の中のために捧げると、今は「島根原発増設反対運動」の代表として日夜、奮闘している。    
                              (島根・加納克己記者)
                              社会新報  1997年4月16日より

●島根原発運転差し止め、きょう提訴
 島根県鹿島町の中国電力島根原発で、至近距離から活断層が見つかり、耐震安全性が失われたとして、市民団体「島根原発増設反対運動」(安本和正代表)を中心とした原告団が八日、1、2号機の運転差し止めを求める訴訟を松江地裁に起こす。
 原告団は中国五県と京都府、大阪府の計百四十人。訴えによると、同原発は「敷地周辺には活断層はない」という前提で建設されたが、昨年八月に原発から二・五`に活断層が見つかった。このため、原発は原則的な立地条件を満たさず、耐震設計審査指針に適合していないとして、人格権や環境権に基づいて運転の差し止めを求めている。
 これに対し、中国電力は、活断層の長さから地震規模をマグニチュード(M)6・3と算定し、「1、2号機はM6・5に耐えられるよう設計されている」と安全性を強調している。
                              朝日新聞  1999年4月8日より
   

      ―文責 西川栄郎―


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