|
|
1.(目 的) この会は、いのち・自然・くらしを守ることを目的とする。
2.(名 称) この会は、「オルター」という。
3.(事 業) この会は、その目的を達成するため、サポート委員会の指名する事業体で次の事業を行う。 (1) 安全な食べものを始め、第1条の目的に必要なものの共同購入。 (2) その他第1条の目的を達成するためのあらゆる活動。
4.(区 域) この会の区域は、特に定めない。
5.(事務所の所在地) この会は、事務所を関西におく。
6.(会 員) 加入時に原則として説明会を受け、オルターの目的・ポリシーをよく理解したもの が会員になることができる。 共同購入の利用に関する要領の詳細については、別途に定める。 ただし、滞納者対策として、特別に以下のように定める。 (1) 会員は2ヶ月連続して購入代金を滞納した場合、注文カタログ、OCR用紙の配 布を中止される。ただし、1ケ月の購入額が10万円を超えて滞納している場合は、1回の滞納でも中止される。 (2) また、その時点で滞納している金額に対して、5%×滞納月数/12の金利を支 払うこととする。なお、督促などについて、その実費も支払うこととする。 また、本人の申し出による以外の休会措置の特例として (3) 月々の購入利用状況が著しく少なく、ほとんど利用していないと事務局が判断した場合も、注文カタログおよびOCR用紙の配布が中止される。
7.(脱 退) 会員は、事業年度の末日の90日前までにこの会に予告し、当該事業年度の終りにおいて脱退することができる。
8. 会員は、次の事由において脱退する。 (1) 会員たる資格の喪失 (2) 死亡
9.(役 員) この会に、次の役員をおく。 (1) サポート委員 10人以上30人以内 (2) 監事 若干名 (3) 評議員 30名以上200名以内
10.(役員の選出) サポート委員会が毎年役員を決定する。
11.(役員の任期) 役員の任期は、1年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、再 選を妨げない。
12.(代 表) 代表は、この会を代表する。
13.(サポート委員会) サポート委員会は、サポート委員をもって組織する。 2 サポート委員会は、代表が招集する。
14.(監事による監査) 監事は、毎事業年度1回以上3条で指名している事業体の活動の状況を監査しなけ ればならない。 15.(顧 問) この会に、顧問をおくことができる。 2 顧問は、学識経験のある者のうちから、サポート委員会において選任する。 3 顧問は、この会の事業の執行に関し、代表の諮問に応ずるものとする。
16.(会員集会の設置) 年一回、会員集会を設ける。
17.(会員集会への報告事項) この会則に特別の定めがあるもののほか、次の事項は会員集会へサポート委員会が 報告しなければならない。 (1) 会則の変更 (2) 年度の活動報告 (3) 3条で指名している事業体の会計報告 (4) 翌年度の活動方針案 (5) 役員
18.(会員集会の出席要件) 会員集会に評議員が出席する。会員集会は、会員とその同一世帯員も出席できる。
19.(事業年度) この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
20.(施行期日) この会則は、この会設立の日、1998年6月28日から施行する。
|
|
|
1999年7月10日、一部改正。 2000年7月1日、一部改正。 2001年7月1日、一部改正。 2002年7月7日、一部改正。 2003年7月13日、一部改正。 以上。
|
|
|