通信販売の法規(特定商取引に関する法)に基づく表示

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オルター通信1095号 記事
海外における不公正な消費者取引の規制
―米国、EU等における規制―

 悪質商法や食品偽装問題等がきっかけで、消費者行政を一元化する「消費者庁」設置関連法案が、5月29日の参議院本会議で全会一致で可決、成立。消費者庁は早ければ10月に新設されるという。この機にこの数年間、米国やEU、韓国の不公正な消費者取引の規制等を調査されている本城昇先生をお招きして、その内容をお聞きし、日本の「消費者庁」を真に消費者に役立つものとして見直す機会にしていきたい。

■日 時
 2009年9月9日(水)
 13時30分〜16時30分

■場 所
 兵庫県立神戸生活創造センター4階 創作工房AB

■講 師
 本城 昇 埼玉大学経済学部教授
 ※詳しい内容と講師プロフィールは下記参照

■参加費
 700円

■募集人員
 50名 申込みは先着順

■主 催
 安全食品連絡会

■共 催
 兵庫県立神戸生活創造センター

■申込み先
 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 クリスタルタワー4階
 兵庫県立神戸生活創造センター 
 生活創造プラザ(月曜日休館)
 電話 078‐360‐8539
 FAX 078‐360‐8536
 窓口・電話・FAXにてお申込みください

内容
◆EU 加盟国に消費者関係法制の整備・充実を求めるEU指令を逐次出してきており、2005年には、消費者に対する不公正な商慣行に関するEU指令を出し、加盟国に対して不公正な商慣行を包括的に規制する国内法制の整備を求め、その消費者関係法制の一層の充実・強化を図ろうとしている。また、EUは加盟国の消費者行政当局間の連携を推進してきたが、国境を超える域内の不公正な消費者取引を効果的に取り締まるため、2004年に消費者保護当局の協力に関するEU規則を制定し、不公正な消費者取引に対する行政当局の関与を強化してきている。

◆米国 FTC(連邦取引委員会)が電話勧誘販売の分野で、全米で、Do‐Not‐Call(電話をかけないで!)制度を導入する等、悪質商法の規制に大きな役割を果たし、連邦レベルにおける消費者政策の中心となって活発な活動を展開してきている。とりわけ、FTCは、FTC法5条の「不公正な又は欺瞞的な行為又は慣行」に違反することが明らかな不公正な消費者取引については、同法13条b項(差止めの規定)を積極的に活用して裁判所に提訴し、不当な電話勧誘販売その他の不公正な消費者取引を効果的に差し止め、消費者被害の救済を図っている。

◆韓国 公正取引委員会に消費者行政の諸権限を集約・一元化することにより、消費者政策全体を強化しようとしている。

◆以上のような近年の米国、EU等の不公正な消費者取引に対する取組みの状況を本城先生から紹介して頂き、不公正な消費者取引に対する規制の国際的な潮流を指摘して頂く。

本城 昇先生のプロフィール
●埼玉大学・大学院経済科学研究科
●1969年、公正取引委員会事務局入局後、諸ポストを歴任し、(通商産業省への出向(1972年〜74年)と経済企画庁経済研究所への出向(1983年〜86年)含む)。公正取引委員会事務総局。
●日本有機農業研究会理事
●1987年、安食連が公正取引委員会へ「手作りでないハム・ソーセージを『手作り』と言っているのは不当表示ではないか」との問い合わせに、「関心をもって対応する」と回答し、メーカーを指導して下さったのが、当時、公正取引委員会に勤務されていた本城先生でした。

 (呼びかけ 安食連)


※自己責任でご参加ください。
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