通信販売の法規(特定商取引に関する法)に基づく表示

原木生しいたけにも栽培方法の表示が義務務づけに!!
オルター通信957号記事
原木生しいたけにも栽培方法の表示が義務務づけに!!
安全食品連絡会 お知らせNo.573 より転載

 安食連の参加団体「国産原木椎茸生産者の会」(井上順一会長、オルターのしいたけ生産者)が、2005年3月28日、7197名の署名(原木しいたけに栽培方法表示義務づけ要望)を農水省副大臣の常田亨詳氏(しいたけ振興議員連盟・事務局長)らに手渡した。同年10月28日、常田氏から表示義務化の決定を知らされた。決定1年後の2006年10月1日以降に販売の「生しいたけ」には、「名称」「原産地」の表示に加え、「栽培方法」の表示が義務化された。
「栽培方法」の表示内容
1:「原木栽培」=クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法。表示は原木
2:「菌床栽培」=おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状態に固めた培地に種菌を植え付ける方法。表示は菌床
3:「原木」と「菌床」を混合した場合=重量の割合の多いもの順に。表示は原木・菌床 菌床・原木
4:表示のシールの文字は8ポイント以上。 菌床 これが8ポイントの大きさ。
原木生しいたけの栽培方法の
表示調査報告  (10月上旬から)
 *「菌床」と書かれた上に価格のシールが張ってあり、見えなくなっていた。1週間後見に行くと正常になっていた。(舞子:マルハチ)
*菌床しいたけのみ販売。(垂水:トーホー、コープこうべ、ジャスコ)
*店員に原木しいたけはあるかと聞くと分からないという返事。(伊丹:垂水:コープこうべ)
*食品売り場は菌床しいたけのみ。(神戸三宮ミントの阪神デパート)
*原木しいたけだと思っていたものが、栽培表示が義務づけになってから全て「菌床」と表示されていてびっくりした。(和歌山県 橋本市:スーパーなど)
*いしづきがしっかりついており、一見、原木栽培のようにみえるが、品物には表示がない。一括表示で「菌床」と「価格」がある。店員に品物に表示しないのかと聞くと、農林水産省からの指導ではこれでも良いと言われていると返事。(伊丹:関西スーパー)
気付いたこと
◆シールの文字の大きさは8ポイント以上と決められているが8ポイントだと小さくて読みにくい。
◆今までいしづきの切り方で、原木、菌床が見分けられると思っていたが、現在両方とも切ってあるのもあり、表示がなければ見分けられない。
◆個々の商品に表示してもらわないと、一括表示ではわかりにくい。
◆鍋物用、佃煮用に使われるキノコセットは、価格を安くするために原木、菌床を混合している。これは加工食品となり、今回の表示基準の対象とならない。今後どうするか我々の取り組みとなる。
◆原木栽培と菌床栽培のしいたけの区別がつかない消費者が多い。生しいたけは全て原木に菌を植え付けて栽培しているものと思っている。
表示違反をしているのを見つけた場合すぐに連絡してください
連絡先:(独)農林水産消費技術センター 神戸センター消費者情報課
電話 078-325-5255   
FAX 078-331-7664
品質表示基準を守っていないとき行政は指示し、指示に従わないとき公表できる。
この場合個人100万円以下の罰金。または1年以下の懲役。法人は1億円以下の罰金



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