通信販売の法規(特定商取引に関する法)に基づく表示

「有機」と呼んではいけない??
通信867号記事
◆有機生いも100%木灰こんにゃく
このたび、オルターが開発した有機生いも100%
木灰こんにゃくに関して認証機関より国として有機の表示を認めないという指導があったことを中尾食品に伝えてこられました。
 理由は、木灰はJAS有機の許可原料に登録されていないからということで、苛性ソーダや海藻粉末は認められるということです。卵殻焼成カルシウムに関しても使用は認められるが、表示は苛性ソーダとしなければならない、というものです。すなわち、大手メーカーが使っているニセモノの原料である苛性ソーダや海藻粉末は使ってもよいが、室町時代から使っているホンモノでおいしい木灰こんにゃくは認めないという極めて奇妙な判断をしています。
 このことはオルターとして看過できず、黙認するわけにもいかない重大事だと考えております。 今後、この見解の真偽のほどを確かめるとともに、本物の木灰こんにゃくを正式に国に認めさせるよう行動していくこと、また広く世論を喚起することを考えています。
 亜硝酸を使わなければハムとは認めない、砂糖の代わりにハチミツを原料に使用したらマヨネーズとは認めない、小麦だけで作った白しょうゆは白しょうゆと呼んではいけない、などといった一連の大手メーカー寄りの判断だと思います。
 有機こんにゃくで作った木灰こんにゃくを有機と表示できないような現状では、農薬不使用こんにゃくと同じ表示になってしまいますので、当分の間は製造を見合わせ、国との交渉を始めたいと考えています。すでに企画している3月3週までは、無印で有機のものをお届けします。 
                    
   ( 代表 )

すでに企画済のものに関しては『無印』でお届けし、
3月4週以降当分の間は企画をお休みします。
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