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安全な食べものネットワーク オルター 会 則
2003年7月13日、一部改正
安全な食べものネットワーク オルター 会 則
1.(目  的)
    この会は、いのち・自然・くらしを守ることを目的とする。

2.(名  称)
    この会は、「オルター」という。

3.(事  業)
    この会は、その目的を達成するため、サポート委員会の指名する事業体で次の事業を行う。
(1) 安全な食べものを始め、第1条の目的に必要なものの共同購入。
(2) その他第1条の目的を達成するためのあらゆる活動。

4.(区  域)
    この会の区域は、特に定めない。

5.(事務所の所在地)
    この会は、事務所を関西におく。

6.(会  員)
    加入時に原則として説明会を受け、オルターの目的・ポリシーをよく理解したもの
が会員になることができる。
    共同購入の利用に関する要領の詳細については、別途に定める。
    ただし、滞納者対策として、特別に以下のように定める。
(1) 会員は2ヶ月連続して購入代金を滞納した場合、注文カタログ、OCR用紙の配
布を中止される。ただし、1ケ月の購入額が10万円を超えて滞納している場合は、1回の滞納でも中止される。 
(2) また、その時点で滞納している金額に対して、5%×滞納月数/12の金利を支
払うこととする。なお、督促などについて、その実費も支払うこととする。
また、本人の申し出による以外の休会措置の特例として
(3) 月々の購入利用状況が著しく少なく、ほとんど利用していないと事務局が判断した場合も、注文カタログおよびOCR用紙の配布が中止される。

7.(脱  退)
    会員は、事業年度の末日の90日前までにこの会に予告し、当該事業年度の終りにおいて脱退することができる。

8.  会員は、次の事由において脱退する。
   (1) 会員たる資格の喪失
   (2) 死亡

9.(役  員)
    この会に、次の役員をおく。
   (1) サポート委員  10人以上30人以内
   (2) 監事      若干名
   (3) 評議員     30名以上200名以内

10.(役員の選出)
    サポート委員会が毎年役員を決定する。

11.(役員の任期)
    役員の任期は、1年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、再
選を妨げない。

12.(代  表)
    代表は、この会を代表する。

13.(サポート委員会)
    サポート委員会は、サポート委員をもって組織する。
  2 サポート委員会は、代表が招集する。

14.(監事による監査)
    監事は、毎事業年度1回以上3条で指名している事業体の活動の状況を監査しなけ
ればならない。
15.(顧  問)
    この会に、顧問をおくことができる。
  2 顧問は、学識経験のある者のうちから、サポート委員会において選任する。
  3 顧問は、この会の事業の執行に関し、代表の諮問に応ずるものとする。

16.(会員集会の設置)
    年一回、会員集会を設ける。

17.(会員集会への報告事項)
    この会則に特別の定めがあるもののほか、次の事項は会員集会へサポート委員会が
報告しなければならない。
   (1) 会則の変更
   (2) 年度の活動報告
   (3) 3条で指名している事業体の会計報告
   (4) 翌年度の活動方針案
   (5) 役員

18.(会員集会の出席要件)
    会員集会に評議員が出席する。会員集会は、会員とその同一世帯員も出席できる。

19.(事業年度)
    この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

20.(施行期日)
    この会則は、この会設立の日、1998年6月28日から施行する。

一部改正の履歴
 1999年7月10日、一部改正。
 2000年7月1日、一部改正。
 2001年7月1日、一部改正。
 2002年7月7日、一部改正。
 2003年7月13日、一部改正。              以上。

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