通信販売の法規(特定商取引に関する法)に基づく表示

牛肉の不適正表示に対する措置:
通信890号記事
平成17年7月22日 農林水産省 プレスリリース
農林水産省ホームページより部分転載

1経過
(1)
 コープ自然派連合が販売する牛肉商品の一部に不適正表示と考えられる疑義が生じたため、コープ自然派事業連合に対し近畿農政局が、牛肉商品の製造者である丸正に対し中国四国農政局及び徳島県が調査を実施しました。

(2)
 その結果、丸正は、「和牛〇〇」と表示された牛肉商品の一部に和牛以外の牛肉を混入していたこと、及びコープ自然派事業連合から牛肉商品に原産地を表示しなければならない旨の指示がなかったことから原産地を表示せずに牛肉商品の製造を行っていたことが確認されました。
 また、コープ自然派事業連合は、自らの企画商品である牛肉商品について、企画した内容に合致するものであることの確認を怠っていたこと及び丸正に対し原産地の表示について適切な指示を行っていなかったことが確認されました。

2措置
 丸正に対しては、本日、徳島県がJAS法第19条の9第1項の規定に基づく指示を行い、その旨を公表したところですが、コープ自然派事業連合の不適切な対応が今回の不適切表示を発生させる一因となったことからコープ自然派連合に対し厳重に注意を行いました。
【問合せ先】
消費・安全局 表示・規格課
食品表示・規格監視室


(代表注)
   コープ自然派の母体となった「徳島暮らしをよくする会」は私が創業したところですが、
   生協化したあと、私が離れてからは残念ながらみる影もなく、
   取り扱いの品質が低下しています。この間の偽装は氷山の一角にすぎません。
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